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ミニコラム過去記事一覧

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マイナンバー制度・本人確認の行い方

よいよ、マイナンバーが普及し始めてきたようなので、ここで本人確認の行い方についておさらいしておきたいと思います。

ケース(1)本人から提供を受ける場合


 下の1から3のいずれかの方法で確認する

  1. 個人番号カードの提示(顔写真のついているカードです)
  2. 以下のすべての提示により確認
     ・通知カード
     ・運転免許証 又は パスポート等
  3. 以下のすべての提示により確認する
     ・住民票の写し(マイナンバー「個人番号」の入っているもの)
     ・運転免許証 又は パスポート等

ケース(2)代理人から提供を受ける場合
(従業員の妻が本人で従業員が代理人等のケース)


  以下のすべての提示で確認する

  • ・委任状(法定代理人の場合は戸籍謄本等)等
  •   
  • ・代理人の運転免許証あるいはパスポート等
  •   
  • ・本人の個人番号カード、通知カード、住民票の写し等

(2015/11/27)


マタハラの防止策を企業に義務付け

日は、『読売新聞11月26日朝刊』より、マタハラに関する記事の一部をご紹介します。

厚生労働省は、妊娠や出産を理由とした職場での不利益な取り扱い(マタニティー・ハラスメント)の防止策を企業に義務付ける方針を固めた。
 25日の労働政策審議会分科会で明らかにした。男女雇用機会均等法と育児・介護休業法を改正し、相談窓口の設置や上司の研修などの具体策を指針で示す。


2017年の実施を目指すそうです。
深刻な社会問題となっている、セクハラ、パワハラ、マタハラと様々なハラスメントが、ようやく法的に整備されつつありますね、
社員にとってはとても良いことだと思いますが、各種ハラスメント防止を義務付けられる企業は対応が大変です。
当事務所では、こういった相談も受け付けておりますので、お困りの方はぜひ一度お問い合わせ下さい。

(2015/11/26)


アクセス

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TEL:06-7162-9378
平日 :午前 9時~午後8時
土日祝:午前9時~午後7時

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