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ミニコラム過去記事一覧

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建設業法の一部の改正について(解体工事業を営んでいる業者様は必読です)

設業の業種区分の専門業種として平成28年6月1日から 解体工事業が新設されます。
従来、とび工事に例示されていた工作物解体工事がとび工事からはずれ、新たに解体工事が新設されます。
これによって、同日以後、原則として、解体工事業を営む際は解体工事業の許可が必要になります。

これに対して、以下のような経過措置が取られています。

①施行日(平成28年6月1日)時点で、とび・土工工事業(以後、とび工事とする)の許可を受けて解体工事業を営んでいる建設業者は、引き続き3年間(平成31年5月まで)は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施工することが可能。

②施行日前のとび工事業に係る経営業務管理責任者としての経験は、解体工事業に係る経営業務管理責任者の経験とみなす。

まとめ

①今の時点で、とび・土工工事業の許可を受けていない業者は、今年6月1日から、解体工事(一棟の家屋を解体する場合)を500万円以上で請け負う場合は、解体工事の許可を受けなくてはなりません。

ただし、一棟のビルなどを解体する工事で建築一式工事に該当するものは、解体工事業の許可がなくても建築一式工事の許可で請負することができます。

従って、現在時点で、一棟の家屋の解体工事で一式工事でないもの、小さな橋梁の解体工事で一式工事でないものが当てはまると考えられます。

②大阪府の場合、従来のとび工事の許可を受けるためには、遅くとも4月末までに、許可申請をしなければならないということです。

当事務所では、従来の解体業を含めたとび土工の許可を取得しようとお考えの方に無料相談を行っておりますので、興味のある方はぜひ一度ご連絡ください。

経営事項審査に関しては、後日お伝えいたします。

※以上の内容は、私が研修を受けたり専門機関に問い合わせるなどして得た情報(2016年3月30日現在)を基にしたものなので、必ずしも正確であるとは限りません。
それによって、読み手の方々に何らかの損害が発生したとしても、当事務所では責任を負えませんので、予めご了承願います。

(2016/03/30)


  

健康保険料などの標準報酬月額の改訂と対策について

年4月から、健康保険等の標準報酬月額の上限等が以下の表のとおりに改訂されます。

改訂前
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上

改訂後
月額等級 標準報酬月額 報酬月額
第47級 1,210,000円 1,175,000円以上
1,235,000円未満
第48級 1,270,000円 1,235,000円以上
1,295,000円未満
第49級 1,330,000円 1,295,000円以上
1,355,000円未満
第50級 1,390,000円 1,355,000円以上

今回の変更で影響を受けるのは、報酬月額が123万5,000円以上の方たちです。
これまでは、報酬月額が117万5,000円以上の方はすべて同じ保険料率だったので、たとえば月収が135万5,000円以上であっても第47級となり、健康保険料の本人負担額は6万742円(※1)でした。

これが、今回4月の改訂後は、表のとおり117万5,000円以上も第50級まで段階的に支払う金額が増えていくということになります。つまり、上の例で出した月収135万5,000円以上の方の場合、第50級にまで負担額が上がるということです。もちろん、同じ額だけ会社負担も増えることになります。
ちなみに、厚生年金は第30級(健康保険で考えると第34級)が上限となっています。

話は変わりますが、最近新聞に掲載された「東芝、確定拠出年金を10月導入 国内最大規模の9.5万人」という記事を読まれましたか?
確定拠出年金というのは国が作った制度で、他に企業年金制度を持たない場合、掛金5万5,000円までを上限として加入できるというものです。
掛金は各種控除の対象となるので、労働保険、社会保険、所得税の計算から省かれます。

つまり、健康保険の場合、第35級以上の方は確定拠出年金にいくらかを掛けて1等級下げれば、将来もらえる年金額を変えずに(支払う厚生年金の額が変わらないため)、健康保険料の支払い額だけを下げることが可能ということです。

確定拠出年金は、健康保険料や所得税に対する優遇を目的にしているわけではありません。
現在の年金制度は、1階部分(国民年金等)、2階部分(厚生年金等)、3階部分(厚生年金基金や確定給付年金等)に分かれているのですが、このうち3階部分の厚生年金基金はほとんど破たんしている状態です。このままでは、運用次第では企業に多大な負担がかかってしまう結果となるため、それを補う制度として設けられたものと思われます。社会保険や税金の優遇があるのは、この制度を普及させるためではないでしょうか。

いま、テレビCMなどで盛んに「NISA」が押されていますが、「NISA」は掛金に対して得られた利益に税金がかからない制度ですが、掛金自体は税金や保険料の控除対象にはなりません。
それに対して「確定拠出年金」の場合は、上でご説明したとおり、掛金が控除対象となる上、運用利益が出たときも税金や社会保険料の計算から除外されます。(※2)リスクのある運用以外に、定期預金も選択可能なので安心です。
また、「確定拠出年金」は会社単位・個人単位どちらで加入することも可能です。

すこしでも興味をお持ちになられましたら、
06-7162-9378
までお電話下さい。ご希望に応じてご説明に伺わせていただきます。

(※1)大阪府・40歳未満の場合
(※2)60歳以上になって確定拠出年金を受け取るときには、退職一時金扱いとなります。

(2016/03/14)


  

建設業法の技術者配置の金額要件の引き上げについて

国土交通省は、建設業法に基づく技術者配置の金額要件を引き上げることを決め、2月29日に施行令(政令)の改正案を公表しました。

①公共工事など公共性の高い建設工事における主任技術者や管理技術者の選任が必要な工事の規模が

請負代金額

 現行 2500万円(建築一式5000万円)

→改正後3500万円(建築一式7000万円)

となります。

②特定建設業の許可や管理技術者の配置が必要となる工事規模が

請負代金額

 現行 3000万円(建築一式4500万円)

→改正後4000万円(建築一式6000万円)

となります。

また今回の改正のうち、施行体制台帳の作成義務について15年4月1日施行の改正公共工事入札契約適正化法(入契法)では、維持修繕工事など小規模工事を含めた施工体制の把握を徹底するため、公共工事では、下請け金額の下限を撤廃。下請契約を締結するすべての工事で台帳の作成・提出を義務付けています。

改正案に対する意見募集は3月29日までとなっております。意見を反映させた成案を政令として閣議決定し、4月上旬に公布されるそうです。

建設業の人手不足を受けて、改正に至ったらしいですが、もっと早く改正できなかったのか、政府の対応の遅さが気になります。

(参考文献:建設工業新聞 3月1日・1面に掲載の記事)

(2016/03/03)


アクセス

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土日祝:午前9時~午後7時

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