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解体工事業(平成28年6月1日施行予定)についてのお知らせ
解体工事業(平成28年6月1日施行予定)についてのお知らせです。
(1)解体工事の内容、例示、区分の考え方
今現在(2016年5月)のとび・土工・コンクリート工事として、工作物の解体を行う工事が、今回新たに施行される解体工事の工作物の解体工事を行う工事となります。
平成28年5月31日まで | 平成28年6月1日から | |
現在のとび土工に含まれる解体工事 | → | 解体工事となります |
現在の各専門工事業の解体工事 | → | 各専門工事の解体工事のまま |
現在の土木工事業に含まれる解体工事 | → | 土木工事業に含まれる解体工事のまま |
現在の建設工事業に含まれる解体工事 | → | 建設工事業に含まれる解体工事のまま |
(2)解体工事業の技術者要件
●管理技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有するもの
- ・1級土木施工管理技士〔※1〕
- ・1級建築施工管理技士〔※1〕
- ・技術士(建設部門又は総合技術管理部門(建設))〔※2〕
- ・主任技術者としての要件を満たす者のうち、元請として4,500万円以上の解体工事に関し2年以上の指導監督的な実務経験を有する者
●主任技術者の資格等
次のいずれかの資格等を有するもの
- ・管理技術者の資格のいずれか
- ・2級土木施工管理技士(土木)〔※1〕
- ・2級建築施工管理技士(建築又は躯体)※1
- ・とび技能士(1級)
- ・とび技能士(2級)合格後、解体工事に関し3年以上の実務経験を有する者
- ・登録解体工事試験
- ・大卒(指定学科)3年以上、高卒(指定学科)5年以上、その他10年以上の実務経験
- ・土木工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者の うち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- ・建設工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者の うち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
- ・とび・土工工事業及び解体工事業に係る建設工事に関し12年以上の実務の経験を有する者のうち、解体工事業に係る建設工事に関し8年を超える実務の経験を有する者
〔※1〕 平成27年度までの合格者に対しては、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要。
〔※2〕 当面の間、解体工事に関する実務経験1年以上又は登録解体工事講習の受講が必要
(3)解体工事業の技術者要件に関する経過措置
平成33年3月31日までの間は、とび・土工工事業の技術者(既存の者に限る)
(例1)平成27年度までに合格した1級建築施工管理士の場合
平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日以降 |
解体工事業の技術者とみなす | 解体工事業の技術者ではない |
→解体工事に関し1年以上の実務経験を有している又は登録解体工事甲種を受講していれば、解体工事業の技術者となる |
(例2)平成27年度までに合格した2級土木施工管理技士(薬液注入)の場合
平成33年3月31日まで | 平成33年4月1日以降 |
解体工事の技術者とみなす | 解体工事の技術者ではない |
(4)解体工事業の技術者要件・経過措置
〇解体工事業の技術者・・・上の(2)解体工事業の技術者要件を参照
そのうち、1級土木施工管理技士、1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士(土木)、2級建築施工管理技士(建築又は躯体)は、資格獲得したタイミングによって要件が異なる
①平成27年度までに資格取得→(2)の通り
②平成28年度以降に資格取得→解体工事業の技術者
(5)経営事項審査について
解体工事業について経審の点数が必要な場合は解体工事業の許可が必要です。
今現在の、とび・土工工事の許可で解体工事業を平成31年5月31日までは請負できます。
しかし、解体工事業の許可がなければ経審は受けることができないということなります。
解体工事業について質問などがございましたら、お気軽に当事務所までお問い合わせ下さい。
まだはっきりしない部分もございますが、わからないことでも可能な限り調査してご返答させて頂きます。
(2016/05/25)
雇用関係助成金の改正のご案内
平成28年4月1日から改正された雇用関係助成金を紹介します。
(1)キャリアアップ助成金
今まで6つあったコースが3つに統合されました。
(※金額は中小企業の場合です)
(2)キャリア形成促進助成金
企業内人材育成推進助成金は27年度で廃止となり、28年度からは「キャリア形成促進助成金」に創設された「制度導入コース」として実施されています。
他に多数の改正点がございます。助成金の申請をお考えでしたら、ぜひ一度当事務所にお電話下さい。
(2016/05/16)