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古物商許可申請
(1)古物営業を始めるにあたってまず必要となること
まず、始めに、公安委員会の許可が必要となります。実際に申請書を提出するのは、営業所の存在する住所地を管轄する警察署です。以下「管轄警察」とします。
(2)古物営業の種類
古物営業には以下の3種類あります。
- ①古物商(古物商の許可が必要)
古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業をいいます。なお、古物をレンタル、リース等する場合であっても、顧客に貸与し、または顧客から返還を受けることは古物商に該当します。
(注)許可の対象から除かれる営業
●古物の買い取りを行わないで、古物の販売のみを行う営業
【例】無償又は引取り料を徴収して、引き取った物品を修理、
再生して販売する営業等
●自己が売却した物品をその相手から買い戻すことだけを行う営業
●小売を経ていない新品をレンタル等する営業 - ②古物市場主(古物市場主の許可が必要)
古物商間の古物の売買又は交換のための市場を経営する営業。 - ③古物競りあっせん業者
古物商等の許可は不要ですが、営業開始の日から2週間以内に営業開始の届出が必要になります。
(3)古物とは
一度 使用された物品、若しくは使用されていない物品で使用のために取引されたもの、又はこのいずれかの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
※青文字下線部をクリックすると別窓で詳細をご覧いただけます。
(4)許可申請の方法
営業所(ない場合は住所又は居所)が所在する管轄警察へ許可に必要な書類一式を提出する。
(5)許可を受けられない場合
次の欠格要件に該当する場合は、許可申請をしても許可を受けることができません。
欠格要件
- ①成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者
- ②禁固以上の刑に処せられ、又は財産犯罪等(背任罪、遺失物横領罪、盗品譲受等の罪)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者
- ③住居の定まらない者
- ④古物営業の許可が取り消されてから5年を経過していない者
- ⑤古物営業の許可の取消しをする日までに許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しない者
- ⑥営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年
- ⑦営業所又は古物市場ごとに管理者を選任すると認められない相当な理由がある者
- ⑧法人で、その役員のうちに①~⑤までのいずれかに該当する者があるもの
(6)許可申請に必要な書類
以下、許可申請に必要な書類をまとめておきます。
必要書類 | 法人 | 個人 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
許 可 申 請 書 |
別記様式第1号その1(ア) | ○ | ○ | ダウンロードできます |
別記様式第1号その1(イ) | ○ | |||
別記様式第1号その2、その3 | ○ | ○ | ||
① | 定款の謄本のコピー | ○ | ||
② | 登記事項証明書 | ○ | ||
③ | 最近5年間の略歴書 (法人役員は全員) |
○ | ○ | 法人役員に監査役含む、 営業所の管理者が別に いる場合その者も必要 |
④ | 住民票の写し( 〃 ) | ○ | ○ | 〃 |
⑤ | 身分証明書( 〃 ) | ○ | ○ | 〃 |
⑥ | 登記事項証明書 〔登記されていないことの証明書〕 (法人役員は全員) |
○ | ○ | 〃 |
⑦ | 誓約書(法人用、役員全員) | ○ | 〃 | |
⑧ | 誓約書(個人用) | ○ | 〃 | |
⑨ | URLの使用権限の疎明資料 (HPを利用して取引を行う場合) |
○ | ○ | |
場 合 に よ り 必 要 |
賃貸人の使用承諾書 | |||
建物登記簿謄本 | ||||
営業所の簡単な図面 | ||||
営業所付近の見取図等 |
当事務所の古物商許可申請プラン
(1)Aコース(経済的ですが、お客様の手間が多いコースです)
※こちらのコースは全国対応いたします。
申請書類の作成のみを代行させていただくプランです。お客様の手間は多くなりますが、何度でもご相談いただけるメール相談料も含めた料金となっておりますので、非常に経済的です。
また、ご希望に応じてお選びいただけるオプションもご用意しております。
内容 | 実際に手続きをする人 |
---|---|
①管轄警察との打ち合わせ | お客様 |
②申請書の作成 | 当事務所 |
③住民票、身分証明書、登記されていない ことの証明書の取得 |
お客様 |
④その他必要書類の収集 | お客様 |
⑤管轄警察へ申請 | お客様 |
⑥許可証の受取り | お客様 |
【基本報酬】9,000円(税別)
以下の料金を含みます
●書類送付のための郵便代
●メール相談料(何度でもご相談いただけます)
※別途、警察への手数料19,000円が必要となりますのでご注意下さい
ご依頼の流れ
- ①当事務所へご依頼の電話、メール等を頂きます。
- ②古物商の申請に必要な情報の収集をさせて頂きます。
- ③当事務所指定口座へ報酬をお振込み頂きます。(振込料はお客様の負担になります)
- ④書類作成完了後、郵送にて申請書類を送付致します。
⇒管轄警察から申請書類の修正を求められた場合は、当事務所が責任を持って、再度修正後の申請書類を郵送致します。
◆その他の必要書類としては、誓約書、法人登記簿謄本及び定款のコピー(法人の場合)、建物登記簿謄本、賃貸人の使用承諾書、営業所付近の地図、営業所の簡単な図面等が考えられます。
◎オプションのご案内◎
上の『申請の大まかな手順③』で住民票等の取得代行を希望される場合は、
追加料金4,500円/人(税別)にて承ります。
(こちらは書類取得のための必要経費を含みます)
【報酬内訳】
住民票―――――――――――――――――――1,000円
身分証明書・登記されていないことの証明――各1,750円
(2)Bコース(申請代行コース)
申請に係る作業の大半を当事務所で代行させていただくセットプランです。
「面倒なことや時間のかかることはなるべく全部まかせたい!」という方におすすめです。
内容 | 実際に手続きをする人 |
---|---|
①管轄警察との打ち合わせ | 当事務所 |
②申請書の作成 | 当事務所 |
③住民票、身分証明書、登記されていない ことの証明書の取得 |
当事務所 |
④誓約書の作成 (誓約者様に署名・捺印をお願いします) |
当事務所 |
⑤その他必要書類の収集 | お客様 |
⑥管轄警察へ申請 | 当事務所 |
⑦許可証の受取り | お客様 |
【基本報酬(③1名分含む】
▼A地域(東大阪市、八尾市、大阪市、大東市)
31,000円
▼B地域(門真市、守口市、四条畷市、柏原市、藤井寺市)
35,000円
◎オプションのご案内◎
・住民票等の取得代行(1名様までは基本報酬に含みます)を希望される場合は、追加料金4,500円/人(税別)にて承ります。
・法人申請に必要な法人登記簿謄本、建物登記簿謄本の取得の代行をご希望の場合は、
各1通1,500円(税別)にて承ります。
(いずれも書類取得のための必要経費を含みます)
A地域の報酬例
法人役員3人(1人監査役)、営業所の管理者1人(役員以外)の申請で、オプションとして『3名分(※1名分は基本報酬に含みます)の③』と『法人登記簿謄本の取得』をご選択の場合、報酬内訳は以下のとおりになります。
1.基本報酬…………………………………31,000円
2.③3人分 4,500円×3 = 13,500円
3.法人登記簿謄本……………………………1,500円
1~3の合計……46,000円
消費税………………3,680円
警察への手数料…19,000円
総計 68,680円
※料金はAコース・Bコースともに前払いとなっております。お振込み、または現金にてお支払頂いた後、速やかに申請手続きに取りかからせて頂きます。