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迷惑駐車・違法駐車・無断駐車対策

(内容証明郵便全般につき全国対応致します)

迷惑駐車対策について

  

陸運局等で所有者を調査し、警告の意味の内容証明郵便を郵送致します。

《費用》

▽当事務所への報酬

  

陸運局で所有者調査及び
内容証明郵便郵送(行政書士職印押印)--------¥21,000

内容証明郵便郵送(行政書士職印押印)のみ----¥15,750

※陸運局での調査のみはお引き受けできません
(上記報酬には、消費税は含まれておりますが、必要手数料は別途申し受けます。)

▽必要手数料

内容証明郵便代(配達証明付き、文面1枚)---¥1,220(速達は¥270プラス)
※文面→通常は1枚です

陸運局等での費用--------------------------¥350
(調査対象車両が軽自動車の場合、費用はかかりません)

《必要な資料》

  1. 御依頼者様の住所、電話番号、FAX番号及びメールアドレス等
  2. 駐車場周辺の簡単な地図、駐車場の住所
  3. 写真

    ⇒迷惑駐車車両が駐車場のどの位置にあるのかが分かる写真1枚
    正面又は真後ろからナンバープレートがはっきり分かる車両全体の写真

  4. 迷惑駐車日時、駐車時間等(わかる範囲で大丈夫です)

……と、ここまで読んで下さったあなたは
おそらく今現在、無断駐車等にお困りですよね?

泣いている女の子の写真

実は、私も過去に無断駐車に悩まされたことがあるのです。その経験から、同じような思いをされている方を少しでも手助けすることが出来ればと考えて、このページを作りました。
家屋敷地内や空き地、賃貸駐車場等、自分に駐車する権利がないのにもかかわらず、ところ構わず無断駐車をしている人はかなり多いものと思われます。そして、その度に土地の所有者様や賃借人様は、困り果て、立腹されていることでしょう。
このような無断駐車の対策として、内容証明郵便を送ること以外にも下記のような方法が挙げられます。では、実際、こういった方法にどれくらいの効力があるのかについて考えてみましょう。

  • 立札等を設置する
  • 賃貸駐車場でもよく見かける『無断駐車は罰金1万円頂きます』といった立札や張り紙には、ある程度の抑止力はあると思います。しかし、実際に1万円を徴収できるのは、運よく本人を捕まえることができて、さらに素直に払ってもらえた場合だけです。本人が払おうとしない場合、裁判で争うことも可能ですが、これでは割に合いませんよね。

  • 警察に通報する
  • 警察に無断駐車のナンバーや車種を連絡すれば、所有者を照会し、連絡をとってもらえる場合はあるでしょう。しかし、公道への迷惑駐車の場合は警察で取り締まってもらえても、施設駐車場内等では法的効力はありません。

  • 迷惑駐車をしている車両に直接張り紙をする
  • 立札と同様、ある程度の効果はあるかもしれません。ただし、相手は平気で無断駐車を繰り返しているような人です。この位のプレッシャーでは何も感じない人も多いでしょう。

  • もう、こうなったら・・・?(番外編)
  • 「車輪ロックをしてしまえ!」
    「接着剤で張り紙をフロントガラスに固定してやる!」

    なるほど、怒りにまかせて強引な手段に走ってしまうお気持ちもわかります……

    が、ちょっと待って下さい!
    それではあなたが逆に損害賠償を請求されかねません!!

  • 他に何かいい手はないのでしょうか?
  • まさか、迷惑駐車の車両の前で当人が戻ってくるのを延々と待ち続けて、当人が現れたら思いっきり怒鳴りつけてやるというわけにもいきませんよね。
    長い時間を使えば成功する可能性もありますが、それはそれで考えものです。
    「もう二度としません。ごめんなさい」と素直に謝ってもらえればいいですが、相手は迷惑駐車を繰り返すような人間です。逆切れして、挙句の果てに暴力を奮われるような事態にも陥りかねません。

  • 最終手段としての裁判
  • 最終的手段は、やはり裁判に持ち込むことでしょう。しかし、裁判にかかる費用と相手から回収できる賠償金額のことを考えると、恐らく割に合わない場合が多いかと思われます。また、費用だけでなく、裁判にかかる時間や労力も大きな負担となってきます。まったく、理不尽な話ですよね。

  • そこで、当事務所では、このように厄介な迷惑駐車対策として「内容証明郵便」による通告を実施しております。
  • この方法がもたらす最大の効果は、相手に心理的プレッシャーを与えることです。

    当事務所が内容証明郵便を出す場合、赤色の原稿用紙に縦書きをした上で、

    このような形式とします。(差出人は御依頼者様になります)

    赤色の原稿用紙、専門家の名前、そしてとどめの一撃となる押印。この三つで、相手に対する心理的プレッシャーをより強めます。

    ただし、相手と紛争になった場合、行政書士には権限がないのでその後の交渉をすることができません。もし、最初から裁判まで見据えておられるのであれば、直接弁護士に相談されるのがよいと思います。

    また、陸運局で所有者を調べて内容証明郵便を出すという方法は、誰でもご自身で実行することが可能です。この場合の費用は、恐らく実費の1,220円プラス350円で済むかと思われます。

    費用対効果をよく考えられた上で、まずはメール・電話等でご相談下さい。初回の相談料は無料となっております(2回目以降であっても、相談料が発生する場合には 事前にお見積り致します)。

    以上、早期解決しますよう心よりお祈り申し上げます。

    なお、当事務所では、他の内容の内容証明郵便(クーリングオフや家賃督促等)を広範囲に渡って対応させて頂いております。

    どうぞお気軽にご相談下さい。

アクセス

東大阪市小若江3-10-27
TEL:06-7162-9378
平日 :午前 9時~午後8時
土日祝:午前9時~午後7時

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