大阪・東大阪の一般社団法人新規立ち上げなら正田事務所におまかせ下さい!

一般社団法人立ち上げをお考えの方必見!設立から運営まで幅広くサポートします

はじめまして、こんにちは。

【行政書士・社会保険労務士 正田事務所】代表の

正田修造(ショウダ・シュウゾウ)です。

このページでは、

  • ①一般社団法人を起ち上げようと考えておられる方の
  • ②「一般社団法人について1から学びたい!」という気持ちにお応えするために

一般社団法人の設立に役立つ情報を発信しております。

一般社団法人の設立を考えている方が疑問を感じやすい部分に重点を置いて解説してありますので、これから一般社団法人を起ち上げようという方はぜひご一読下さい。

もくじ一覧


一般社団法人にすることで得られるメリット8点

まずは、一般社団法人を起ち上げるメリットについて見ていきましょう。

メリットその1 資金0円・社員2人以上から簡単に作れる!

一般社団法人は、資金0円で誰でも簡単に作れることが特徴です。

社員も2人以上確保できればOKなので、公益社団法人やNPO法人と比べると設立のハードルは低いといえるでしょう。団体の公益性などを求められることもありません。

 

メリットその2 設立費用が株式会社より9~13万円ほど安い!

一般社団法人の設立にかかる費用は次の通りです。

  • ・定款の公証人認証手数料・・・約5万2千円
  • ・設立登記登録免許税・・・・・・6万円

株式会社を設立する場合は、設立登記登録免許税が最低でも15万円かかる上に、紙の定款の場合は、そこにさらに収入印紙代4万円がプラスされます。つまり、一般社団法人の方が設立にかかる費用は9~13万円ほど安くなるということになります。

実は、費用だけを見るとNPO法人の方が低く抑えられるのですが、一般社団法人はその分、設立におけるハードルが低いことが魅力です。

メリットその3 『非営利型』の場合は収益事業から生じた所得以外は非課税!

一般社団法人には『非営利型』と『非営利型以外』の二種類存在し、それぞれ課税制度が異なります。

『非営利型』の場合、収益事業から生じた所得のみ課税対象となるので、会費や寄附金、補助金などは非課税となります。

メリットその4 申請から一ヵ月以内のスピード設立が可能!

法人化する際に一般社団法人と比較検討されることの多いNPO法人ですが、こちらは所轄庁の認証が必要なため、設立までにかかる期間が最低約5か月と長いのがネックとなっています。

一方、一般社団法人は定款認証と登記だけでOKなので、申請から一カ月以内のスピード設立が可能です!

メリットその5 政府の公益認定を受ければ公益社団法人になれる!

一般社団法人は、政府による公益認定を受けることで、公益法人になることが可能です。公益法人になれば、寄付金の優遇措置などのメリットが受けられます。

ただし、これには、

  • ・公益認定対象となる23の公益事業を主な目的とすること
  • ・公益目的事業費率が50%以上あること
  • ・公益目的事業の収入がその実施に要する適切な費用を超えない

などの、『認定法で定められた主な基準18項目』を満たす必要があります。

メリットその6 運営の安定性や財産的基礎の確保・維持のために基金制度の採用が可能!

一般社団法人は、運営の安定性や財産的基礎の確保・維持のために、基金制度を採用することが認められています。

メリットその7 社会的信用・事業委託や補助金・人材確保などに有利

これは一般社団法人以外の法人にもいえることですが、個人や単なる団体として活動するよりも社会的信用が得やすくなります。関わる相手の信頼感にもつながるので、より活動しやすくなるといえるでしょう。

同じような理由で、事業委託や補助金を受ける際や、人材を集めるときなどにも有利になることが予測されます。

メリットその8 団体名での登記が可能なので面倒な手続き不要なトラブルを避けられる!

これも法人全般にいえることですが、一般社団法人などの法人にすれば、団体名での登記が可能になるので、面倒な手続きやトラブルを避けやすくなります。

法人化されていない任意の団体は代表者の名前で登記を行うのですが、この場合、代表者を変更するたびに登記の名義変更など面倒な手続きが発生します。また、団体として財産を所有することができないので、代表者の死亡時などにその個人財産の処分を巡ってトラブルになることも多いようです。

一般社団法人などの法人にしておけば、こうした問題を未然に防ぐことができます。

一般社団法人を起ち上げるときに注意したいデメリット3点

一般社団法人の設立にはメリットが多いことがわかりましたが、では、反対にデメリットの方はどうなっているのでしょうか?

デメリットその1 『非営利型以外』の場合は寄附金や補助金まで課税対象になる!

『非営利型以外』の一般社団法人として活動する場合、寄付金や補助金まで課税対象になってしまいます。ただし、収支のプラスマイナスがゼロに近い場合は、あまり影響がないと考えてよいでしょう。

デメリットその2 活動内容が制約される!

一般社団法人を起ち上げれば、法人として、事業計画や収支の予算などに厳しい制約を課されることになります。事業内容を変更する場合も事前に手続きを踏む必要が出てくるので、任意の団体のように自由にはいきません。

しかし、見方を変えれば、計画的な運営を後押ししてもらえるということなので、事業の安定にもつながります。

デメリットその3 会計処理をより正確に行う必要がある!

正しい知識に基づいて会計処理を行う必要があるので、事務作業が多少煩雑になります。これについては、予算に余裕があるのなら、社会保険労務士や税理士などに外注するという手もあります。

一般社団法人の税制は?『非営利型』か『非営利型以外』かで大きな差が!?

一般社団法人の税制は、『非営利型』と『非営利型以外』とに二分されています。
ここでは、課税範囲の違いと両者を分ける判断基準について、順を追って解説していきます。

○『非営利型』の課税範囲

『非営利型』の場合、収益事業から発生した所得のみ法人税が課税されます。したがって、寄付金や補助金など、それ以外の所得に関しては非課税となります。この部分においてはNPO法人と同じです。

○『非営利型以外』の税制

『非営利型以外』の場合、収益事業、会費、寄付金、補助金など、すべての所得が法人税の課税対象となります。つまり、税制上は株式会社と変わらないということになります。

ちなみに、法人税率については、『非営利型』も『非営利型以外』も一律23.9%となっています。(所得の合計金額が800万円までは15%)

では、次は、『非営利型』と『非営利型以外』を分ける判断基準がどうなっているのかを見てみましょう。

○『非営利型』と『非営利型以外』を分ける判断基準について

『非営利型』法人と認められるためには、

  • ・剰余金の分配を行わないことなどを定款に盛り込んであること
  • ・主要な活動目的が会員に共通する利益を得ようとするものであること

主にこの二つの条件がそろっている必要があります。

ただし、『非営利型』はこの上さらに『完全非営利型』と『会員親睦交流型』とに分類されます。

以下に、それぞれの概要と要件についてまとめてみました。

※非常に複雑な内容となっておりますので、読むのが面倒だという方はここをクリックして読み飛ばしていただいても問題ありません。

○『完全非営利型』とは

『完全非営利型』とは、その事業によって利益を得ること、または得た利益を分配することを目的としない法人であり、かつ下の要件のすべてに該当するものを指します。(一部例外あり)

【要件】

①定款に以下の内容が明記されていること
 ・剰余金の分配を行わないこと
 ・解散した場合、残余財産は国もしくは地方公共団体、あるいは次の法人に帰属すること
  ⅰ.公益社団法人または公益財団法人
  ⅱ.認定法第5条第17号イからトまでに挙げられた法人

①の定款の定めに反する行為を行うことを決定したこと、または行ったことがないこと。

③各理事(清算人を含む。以下この号及び次項第七号において同じ)について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の当該理事と財務省令で定める特殊の関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。

○『会員親睦交流型』とは

その会員から受け取った会費を資金に、会員に共通の利益を図るための事業を行う法人であり、かつ下の要件すべてき該当するものを指します。(一部例外あり)

【要件】

①その会員の相互の支援、交流、連絡その他の当該会員に共通する利益を図る活動を行うことをその主な目的としていること。

②その定款(定款に基づく約款その他これに準ずるものを含む)に、その会員が会費として負担すべき金額の定め、または金額を社員総会もしくは評議員会の決議により定めるという定めがあること。

③主な事業として収益事業を行っていないこと。

④その定款に、特定の個人または団体に剰余金の分配を受ける権利を与えるという定めがないこと。

⑤その定款に、解散したときはその残余財産が特定の個人または団体に帰属するという定めがないこと。

⑥①~⑤および⑦に掲げる要件の全てに該当していた期間において、特定の個人又は団体に剰余金の分配その他の方法(合併による資産の移転を含む)により特別の利益を与えることを決定し、または与えたことがないこと。

⑦各理事について、当該理事及び当該理事の配偶者又は三親等以内の親族その他の理事と、財務省令で定める特殊な関係のある者である理事の合計数の理事の総数のうちに占める割合が、三分の一以下であること。

このように、『非営利型』と『非営利型以外』の分類は複雑な構造になっています。にもかかわらず、どこかの機関が認定してくれるわけではなく、『非営利型』がそうでないかの判断は各々にゆだねられています。 そのため、「『非営利型』だと思い込んで申告をしていたら違っていた!」などという問題が発生することも十分に考えられます。 こういったトラブルを避けたいという方は、専門家に助言を求めるという方法もあります。

一般社団法人とNPO法人との違い!難易度・スピード・金銭的負担がポイント

一般社団法人と共によく検討されるのが、同じ非営利法人であるNPO法人です。
ここでは、具体的に両者にどのような違いがあるのか表にまとめておきますので、比較される際の参考にして下さい。
(NPO法人についてもっと詳しく知りたい方はここをクリックしてください)

NPO法人と一般社団法人の違い
一般社団法人 NPO法人
設立手続き 設立登記のみ 所轄庁の認証後、設立登記
設立にかかる期間 約2週間~ 約5か月~
書類作成の難易度 低い 高い
設立に必要な正会員等構成員の数 2人以上 10人以上
理事数(役員) 1人以上 3人以上
監事数(役員) 1人以上(理事会設置法人) 1人以上
役員の親族規定
公証人手数料 約52,000円 不要
登録免許税 60,000円 不要
所轄庁への報告義務
法人税の免除 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り
法人住民税の免除 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り(免除申請必要)

一部、上のメリットのところでも触れましたが、一般社団法人はNPO法人に比べると、設立条件がやさしく設立までにかかる時間が短い代わりに、設立費用や法人税の負担が大きいことが特徴です。

一般社団法人の設立には膨大な量の書類が必要って本当?

ここでは、一般社団法人の設立に必要な書類について簡単にまとめてみました。

【一般社団法人の設立に必要な書類】
  • 1.定款認証の際の委任状(※1
  • 2.設立時社員および代理人の印鑑証明書(全員分)
  • 3.定款
  • 4.設立登記証明書
  • 5.設立時代表理事・理事・監事の就任承諾書(※2 全員分)
  • 6.設立時理事および監事の本人確認証明書(全員分)
  • 7.設立時代表理事の印鑑証明書(※3
  • 8.設立時代表理事選定書
  • 9.その他、決議書や登記事項を記載した書類など

このように、一般社団法人の設立は、必要な書類をそろえるだけでもけっこうな労力と時間とを要します。特に、仕事や家庭のことで忙しい方にとっては、大きな負担となることが予測されます。

一般社団法人設立サポート業務のご案内

当事務所では、「忙しくて書類を作ったりする時間がない!」「自分で手続をする自信がない!」といった方々のために、一般社団法人設立のサポート業務を承っております。行政書士・社会保険労務士の知識を生かして、申請書類の作成や提出、定款の認証、さらには一般社団法人設立後の各種手続きまで幅広くサポートさせていただきます。

ここから先は、実際にご依頼いただいた場合の具体的なサポート内容と、各種料金コースに関するご案内になります。

一般社団法人設立の簡単な流れについて

一般社団法人設立の簡単な流れは下の図のとおりです。

《一般社団法人設立の簡単な流れ》


2人以上で事業の原案を作成

定款などの必要書類を作成する

公証役場で定款の認証を受ける

法務局で設立登記を申請
(この日が設立日になる)

(約1週間)

登記事項証明書を取得

銀行口座の開設
各種届出などを行う


料金コース

当事務所では、「完全サポートコース」や「お急ぎ完全サポートコース」など、お客様のニーズに合わせて三種類の料金コースをご用意させていただいております。

A:完全サポートコース(登記まで2週間から3週間)

【内容】

定款の作成・認証から登記まで完全サポートいたします(登記は提携司法書士に依頼)

【料金】

12万円(税別)

B:定款サポートコース(定款認証まで10日から3週間)

【内容】

定款の作成・認証のみのサポートになります
(登記はお客様ご自身で行っていただきます。なるべく費用を抑えたい方向けのコースです)

【料金】

8万円(税別)

C:お急ぎ完全サポートコース(登記まで1週間から10日)

【内容】

「A:完全サポートコース」のお急ぎプランになります。

※当事務所は私が一人ですべての業務を担っております。そのため、こちらのCコースについては、そのときの業務状況によってお引き受けできない場合がございます。あらかじめご了承下さい。

【料金】

15万円(税別)

その他の注意事項

各コースとも上記当事務所報酬に加えて以下の費用が別途必要になります。

  • 定款認証費用―――約5万2000円
  • 登録免許税―――――――――6万円
 

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行政書士・社会保険労務士 正田事務所
代表:正田 修造(しょうだ しゅうぞう)
〒577-0818 東大阪市小若江3-10-27
電話:06-7162-9378
FAX:06-7162-3032

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