NPO法人立ち上げをお考えの方必見!設立から運営まで幅広くサポートします
はじめまして、こんにちは。
【行政書士・社会保険労務士 正田事務所】代表の
正田修造(ショウダ・シュウゾウ)です。
このサイトは、
- ①今まで法人ではない市民団体として活動していた
- ②「こころざし」あるすべての方の
NPO法人設立から運営までを幅広くサポートする目的で公開しております。
それではさっそくですが、
「NPO法人にすることでどんなメリットが得られるの?」
「反対にデメリットはあるの?」
「一般社団法人とどう違うの?」
といった皆様の疑問にお答えしていこうと思います!
もくじ一覧
NPO法人にするとメリットがいっぱい!?一番の目玉はやっぱり”税金の免除制度”
法人以外の市民団体をNPO法人化することで得られるメリットは大きく分けて以下の3つになります。
(1)法人として活動できる
- ・法人として契約できる
- ・法人名で銀行口座をつくることができる
- ・資金調達の手段が増える
(2)社会的信頼が得られる
NPO法人の情報公開制度があるので、市民団体として活動するよりも大きな社会的信用を得られます。ただし、NPO法人ならばどんな内容でもOKというわけではなく、各法人の活動内容によって信頼度は変わってきます。
(3)税金の免除制度がある
税法上の収益事業を行っていない場合、法人住民税の均等割について、免除申請をして免除を受けることができます。
国税庁の定める34の収益事業は以下の通りになります。
- 物品販売業
- 不動産販売業
- 金銭貸付業
- 物品貸付業
- 不動産貸付
- 製造業
- 通信業
- 運送業
- 倉庫業
- 請負業
- 印刷業
- 出版業
- 写真業
- 席貸業
- 旅館業
- 料理店業その他の飲食店業
- 仲立業
- 問屋業
- 鉱業
- 土石採取業
- 浴場業
- 周旋業
- 代理業
- 理容業
- 美容業
- 興行業
- 遊技所業
- 遊覧所業
- 医療保健業
- 技芸教授業
- 駐車場業
- 信用保証業
- 無体財産権の提供等を行う事業
- 労働者派遣業
NPO法人をつくる上で押さえておきたいデメリット3つ
こうやって見ると、NPO法人化した方が絶対にお得なような気がしますが、当然ながらデメリットもいくつかあります。設立してから「こんなはずじゃなかったのに!」などということにならないために、ここできちんとポイントを押さえておきましょう!
(1)年に1回、事業報告を提出しなくてはならない
NPO法人は所轄庁への「事業報告」を毎年行わなくてはなりません。これを怠るとNPOの認証が取り消されることもありますので、注意が必要です。
(2)変更があった場合の手続きが面倒
何か変更があったときは、登記を変更するだけではなく、都道府県庁への届出が必要になります。また定款を変更する場合には、原則として、設立と同じように事業計画書や予算関係の書類を作成し、縦覧期間、審査期間を経て認証を受けることになるので時間がかかります(軽微な変更の場合は、届け出のみでOK)。
(3)会計書類のこと
- ・会計原則に則った会計処理が必要
- ・所轄庁に提出する事業報告書としての会計書類は、通常の会計書類とは違う視点でつくらなくてはなりません
NPO法人と一般社団法人の違い
NPO法人と共によく検討されるのが、同じ非営利法人である一般社団法人です。
具体的にどのような違いがあるのかを表でまとめておきます。
(一般社団法人についてもっと詳しく知りたい方はここをクリックしてください)
一般社団法人 | NPO法人 | |
設立手続き | 設立登記のみ | 所轄庁の認証後、設立登記 |
設立にかかる期間 | 約2週間~ | 約5か月~ |
書類作成の難易度 | 低い | 高い |
設立に必要な正会員等構成員の数 | 2人以上 | 10人以上 |
理事数(役員) | 1人以上 | 3人以上 |
監事数(役員) | 1人以上(理事会設置法人) | 1人以上 |
役員の親族規定 | 無 | 有 |
公証人手数料 | 約52,000円 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 不要 |
所轄庁への報告義務 | 無 | 有 |
法人税の免除 | 無 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り |
法人住民税の免除 | 無 | 税法で定められた収益事業を行っていなければ有り(免除申請必要) |
そのアイディア、NPO法人設立に最低限必要な6つの要件を満たしていますか?
NPO法人を設立するためには、いくつかの要件をクリアする必要があります。
細かい要件に関しては審査期間中にチェックが行われますが、最低限の要件を満たしていなければ書類を提出するという最初の段階ではね返されてしまうのです。
そこで、書類を受理してもらうために最低限必要な要件について、わかりやすくまとめてみました。
NPO法で定められている特定非営利活動20分野に該当していますか?
次の表のうち一つにでも当てはまっていればクリアです。
- 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
- 社会教育の推進を図る活動
- まちづくりの推進を図る活動
- 観光の振興を図る活動
- 農山漁村または中山間地域の振興を図る活動
- 学術、文化、芸術またはスポーツの振興を図る活動
- 環境の保全を図る活動
- 災害救援活動
- 地域安全活動
- 人権の擁護または平和の推進を図る活動
- 国際協力の活動
- 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
- 子どもの健全育成を図る活動
- 情報化社会の発展を図る活動
- 科学技術の振興を図る活動
- 経済活動の活性化を図る活動
- 職業能力の開発または雇用機会の拡充を支援する活動
- 消費者の保護を図る活動
- 前各号に掲げる活動を行う団体の運営または活動に関する連絡、助言または援助の活動
- 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県または指定都市の条例で定める活動
不特定多数の人の利益になりますか?
(具体例を上げてわかりやすく)活動の現実的な受益者が、事柄の性質上限定されたり、結果として少数であったとしても、活動の目的が「社会全体の利益」と考えられるような場合には、この要件を満たすものといえるでしょう。(例えば、「○○病患者を救う活動」を行っている場合で、現時点では、その活動の対象者が少数であっても将来的に対象人員が広がる可能性があるような場合など。)
必要な社員数を満たしていますか?
NPO法人設立に必要な社員数は10人以上です。(最低人数で設立する場合、この中から役員を4人選定することになります)
※ただし、次の条件にあてはまる人は役員になれません- ◆成年被後見人または補佐人
- ◆破産者で復権を得ない者
- ◆禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ◆NPO法、刑法などにより罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わった日またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
- ◆暴力団の構成員など
- ◆設立の認証を取り消されたNPO法人の解散当時の役員で、設立の認証を取り消された日から2年を経過しない者
- ◆役員の親族規定に該当する者
「営利」を目的としていませんか?
これについては誤解されることが多いのですが、NPO法人だからといって収益を得てはいけないというわけではありません。簡単にご説明すると、活動によって得た収益から必要経費(人件費含む)などを引いて余った分を活動費にあてていれば要件を満たしていると考えてOKです!
会計原則を守っていますか?
NPO法人は企業と同じ会計原則に則った会計処理を行う必要があります。
企業会計原則については、中小企業庁:マンガでわかる中小企業の会計(新指針対応版)でわかりやすく解説されているので参考にして下さい。もちろん、当事務所でご相談に応じることも可能です。
「宗教」「政治」「政治家への支援」などを目的としていませんか?
「宗教」「政治」「政治家への支援」などを目的としていないこと、暴力団でないということも条件に含まれています。
NPO法人設立代行サービスのご紹介
当事務所では、専門知識を生かしてNPO法人の設立代行サービスをご提供しております。
NPO法人の設立をお考えの方は、電話、メール、FAXいずれかお好きな方法でご連絡ください。メール・FAXでお問い合わせいただいた場合は、こちらから折り返しお電話差し上げます。
※ご依頼の際には、HPを見たとお申し出くださればスムーズです!
当事務所の報酬一例
①NPO法人設立完全代行の場合
申請必要書類作成→認証申請→認証→登記完了(登記は司法書士に依頼)
¥180,000(税別)
②NPO法人設立認証申請の場合
申請書類作成→認証申請→認証(登記は本人申請)
¥150,000(税別)
NPO法人の認証後の報告義務のある書類の作成や相談にも都度対応致します。
さらに、当事務所は社会保険労務士事務所も兼ねておりますので、社会保険等の新規適用や労務管理の顧問としてもお役に立てます。
また、親しい税理士も紹介できますので、NPO法人を運営される上で発生する業務全般にわたってサポートすることが可能となっております。
報酬は話し合いの上、お客様に納得していただける価格にて承ります。
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