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産廃収集運搬許可申請
(1)産廃収集運搬業の許可とは
- ●他人の産業廃棄物を収集・運搬する際に要する許可
(自家運搬、建設業元請等による運搬は許可を要しません)
(2)産業廃棄物とは
- ●事業活動によって出る廃棄物の一部(産業廃棄物でないものは一般廃棄物)
※このうち、引火性、毒性、感染性があるもの、腐食性が強いもの等が特別管理産業廃棄物となります。
(3)産業廃棄物にあたらないもの例
- ●一般家庭の遺品整理・引越しで出る廃棄物
- ●家庭から出る廃家電や不用品
- ●オフィス・店舗等から出る生ごみ、紙屑
(4)産廃収集運搬業(積替え又は保管を含まない)許可を受けるための要件
1.品目、車両、運搬容器の整合性 | →詳細はコチラから |
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2.技術的能力(講習会) | →詳細はコチラから |
3.経理的基礎 | →詳細はコチラから |
4.欠格要件に該当していないこと | →詳細はコチラから |
(5)許可申請に必要な手数料
産業廃棄物収集運搬(積替え・又は保管を含まない)
新規許可申請
81,000円(役所へ)+88,000円(当事務所報酬)+他必要書類取得費用(住民票等)